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もしも
加害者に
なってしまったら |
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まず事故が起こってしまったら、加害者も被害者もやらなくちゃいけないことがたくさんあります。 まず加害者が事故現場でやらなくてはいけないことは… 緊急措置義務で 1、車両等の運転の停止 2、負傷者の救護 3、道路における危険の防止 です。
1は、まず交通事故を起こしたら運転手は、ただちに運転を止めて、被害者側の怪我の状況や、車の破損ぐわいを確認し、警察へ通報しなくてはいけません。
2は、被害者側が怪我をしている場合、同乗者や通行人に手伝ってもらい、救急車の手配をします。
3は、事故ときに道路の真ん中に車を止めたままにすると他の車の迷惑になったり、二重事故にもなりかねないので、できるかぎり車をはじによせ、できるかぎり事故によって散乱した車などの破片を片付けなくてはいけません。
もしこの義務を怠ると違反により以下の懲役または罰金に処せられます。
緊急措置義務違反で… 5年以下の懲役または50万以下の罰金
警察への報告義務違反で… 3ヵ月以下の懲役または5万以下の罰金 |
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