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過失相殺に
ついて
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交通事故の過失相殺について
事故が起こったとき、加害者は被害者に損害賠償をしはらなくてはいけませんが、全ての事故で全ての損害額を賠償しなくてはいけないわけではありません。
被害者側にも過失、事故の起こった原因があればその割合に応じて加害者側に請求される損害額を減額されることがあります。

例えば、普通に走ってて前の車が何もないのにいきなり急ブレーキをかけ前の車に突っ込んでしまったとします。
前の車が信号待ちなどで普通に停まっていて過失がない場合は相手の壊した車の損害額賠償額になりますが、上の例では意味もなく急ブレーキかけたため落ち度があります。
このため、前の車が起こした落ち度によって損害賠償額が減額されるというわけです。


   
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